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第7回  年金保険料の免除制度




今回は、まず前回の老齢基礎年金の計算式の中にでてきた免除期間についてお話します。


まず、免除には、
法定免除と申請免除があります。法定免除は、障害基礎年金等障害を支給事由とする年金の受給権者や生活保護を受けている者等が免除を受けることができ、申請免除は、経済的な事由で保険料の納付が困難な者等が免除を受けることができます。このあたりの詳細についてはテキスト等でみておいてください。


2級FP技能士試験において重要なのは、次の
学生納付特例若年者納付猶予制度の扱いについてです。


年金制度の加入義務は、原則として、
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者でした。


20歳以上が条件なのですから、大学生にも納付義務が発生します。これは困りますね。ですから、
学生納付特例という制度が設けられているのです。また、若いうちは、定職に就けなかったりして経済的に年金の納付どころではないことも考えられますね。このような若者のための救済措置として若年者納付猶予制度が設けられているのです。


○ 
学生納付特例


保険料の
納付義務者が一定の所得以下の学生である場合、申請し承認されると保険料の納付が猶予され
る制度。
学生納付特例では、家族の所得については問われない点をおさえておきましょう。


○ 
若年者納付猶予制度


保険料の納付義務者が若年者(20歳〜50歳未満※)である場合、本人と配偶者の所得が一定以下の場合には、申請し承認されると保険料の納付が猶予される制度です。2級FP技能士試験のポイント「似たものの違い」ですよ。若年者納付猶予制度では、本人と配偶者の所得となっている点おさえましょうね。

※ 2016年7月より若年者納付猶予特例の対象者は、50歳未満の人となりました。


さて、この2つの特例の適用を受けた場合、年金額の計算はどうなると思いますか?


法定免除や申請免除を受けていた期間については一定分算入されていましたが、学生納付特例や若年者納付猶予制度の適用を受けた期間については、
保険料を追納しない限り、老齢年金額には反映されません。ただし、受給資格期間には算入することができます。


わかりにくいのでまとめましょう。


学生納付特例や若年者納付猶予制度を受けている期間は、


25年の受給資格の判定→数えてよい


・年金額 →
 10年以内追納なし→免除を受けていた期間はゼロ


・年金額 → 
10年以内追納あり普通にもらえる


※追納 あとから保険料を納付すること。



ということです。 追納できる期間が10年以内である点もついでに覚えておきましょうね。


☆ 参考 国民年金保険料の後納制度 


従来あった過去10年間に納め忘れた国民年金保険料を納付できる後納制度は平成27年9月30日をもって終了しました。これに代わって、平成27年10月から平成30年9月までの間は、過去5年間に納め忘れた国民年金保険料を納付することができる制度が創設されています。
この制度の対象は未納分の保険料=何の手続きもせずに払わなかった保険料です。免除を受けた期間や学生納付特例等を利用した期間分については10年間追納できますよ。間違えないように学習しておいてくださいね。



                                      







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